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確定申告における障害者控除について

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月1日更新

確定申告における障害者控除について

 身体障害者手帳等の交付を受けていなくても、要介護認定をお持ちのかたで、手帳の交付基準に準ずると認められる場合は、所得税法および地方税法に規定されている障害者控除を受けることができます。
 この控除を受けるためには、「障害者控除対象者認定書」が必要です。

対象者

 本市に住所があり、認定基準日(12月31日)に、次のいずれにも該当するかた

  ・身体障害者手帳などを持っていないかた

  ・要介護1以上の認定を受けており、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、

   「身体障がい者または知的障がい者に準ずるかた」として認められるかた

          (認定基準日を含む要介護認定の有効期間の要介護認定資料などをもとに審査します。)

 

 ※対象者が年の途中で亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。

 ※要支援1・2のかたは対象ではありません。

 ※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)についても、寝たきりの状態が一定の基準に

  該当するかたであれば、「特別障害者」に該当することがあります。

申請方法

 
窓口で申請する場合

 下記の様式をダウンロード、または、市かいご課介護保険係の窓口にある用紙に、必要事項を記入し提出してください。

 1枚の申請書で1年分の申請になります。過去複数年必要な場合は、必要な年数分申請書をご記入ください。

 (例 令和元年、令和2年分の申請をする場合は、2枚必要です。)

 ※認定書に記載されている該当年分の確定申告にのみ使用できます。

 ◎要件等を満たしていれば、即日発行ができます。

  ※ただし、基準日に属する要介護認定度が介護保険法第36条(転入継続)の規定によるかた

   などについては、判定に日数を要する場合があります。

   即日発行が困難なかたについては、後日郵送にて結果を通知します。

 
郵送で申請する場合

  下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入していただき、返信用封筒を同封のうえ

  市かいご課介護保険係までご提出ください。

 
申請書様式

 障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/24KB] ※申請者の印鑑が必要です。

提出時期

 ・基準日を経過している年分  : 随時受付が可能です。

 ・基準日を経過していない年分 : 原則、申告対象年の翌年1月以降に申請をお願いします。

  ※申告対象年の基準日を経過する前に申請をした場合は、その申告対象年の翌年1月以降の発行となり

   ます。

   例)令和6年分の認定申請を、

      (1)令和6年12月1日におこなった場合 

          → 翌年1月以降に順次発行。(基準日12月31日を経過していないため。)

      (2)令和7年1月10日におこなった場合 

          → 要件等を満たしていれば、即日発行。(例外あり)