●介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のかたは,交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
●ただし,介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので,市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
●市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため,介護保険の第1号被保険者(65歳以上)のかたが,交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受ける場合は,届出が必要です。
●交通事故等により要介護等状態になった場合や状態が悪化した場合は,市のかいご課の窓口へ届出をお願いします。
※1.4.5の様式について,医療保険での第三者行為による届出をしている場合は,当該届出の複写をもって届出を行うことも差し支えありません。