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第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

介護保険料

 介護保険制度は、40歳以上のかたが納める保険料と、国・県・市の負担金(税金)を財源として運営されており、介護を社会全体で支え合う制度です。
 このうち、65歳以上のかたの保険料は、今後の介護サービス費用の見込みに基づき、3年ごとに見直すことになっております。
 本市においては、今後、高齢化率、介護認定率が上昇していく見込みであり、介護サービスを安定的に提供していくには、必要な保険料を決定する必要があります。
 そのため、令和6年度から令和8年度までの事業計画を定め、必要な介護サービス費用に基づき算定された基準額をもとに、所得に応じて下記のとおり設定しています。
 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

第9期介護保険料(令和6年~令和8年度)

 
段階 対象者 基準額に対する割合 年額保険料
第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で,老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万以下の人
0.285 19,100円※
第2段階 ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円を超え120万円以下の人 0.485 32,500円※
第3段階 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が120万円を超える人 0.685 45,900円※
第4段階 ・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円以下の人 0.875 58,700円

第5段階

・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円を超える人

1.00

基準額

67,100円
第6段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満の人 1.20 80,500円
第7段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 1.25 83,800円
第8段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が190万円以上320万円未満の人 1.50 100,600円
第9段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.70 114,000円
第10段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.90 127,400円
第11段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.10 140,900円
第12段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.30 154,300円
第13段階 ・本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上の人 2.40 161,000円

   ※市民税非課税世帯(第1段階~第3段階)の保険料については、公費により軽減を行っています。

納め方

保険料の納付方法は,特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
納付方法は年金の額などにより決定されます。

特別徴収・・・年金から天引きされます

  • 年金額が年額18万円以上のかた

普通徴収・・・納付書で個別に納めます

  • 年金額が年額18万円に満たないかた
  • 年度途中で65歳になったかた
  • 他の市町村から転入してきたかた等

  ※保険料納付は口座振替が便利です。指定の金融機関でお申し込みください。