介護保険は,介護の負担を社会全体で連帯して支え合う社会保険制度です。サービスの利用の有無にかかわらず,原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。
認定は本人の心身の状況が基準となりますので,介護する家族がいるかいないかで,要介護の区分が軽くなったり重くなったりすることはありません。サービスを利用する際に,家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。
有効期間内に心身の状態が悪化して,現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には,介護保険係で区分変更申請をしてください。(手続きは初回の申請と同じです。)
他の市町村へ転出するときには,必ず被保険者証を返却してください。また,現在の住所地で受けた認定結果については,転出時に発行される「介護保険受給資格証明書」を転出先の市町村に提出すれば,引き続き現在の要介護状態区分でサービスを利用することができます。手続きは14日以内に行ってください。
在宅サービスについては,その事業者がお住まいの地域を事業区域としている場合であれば,他の市町村のサービス事業者も利用することができます。また,施設サービスについても,原則として入所する施設を自由に選択できます。
サービス内容に関する苦情は,各都道府県ごとに設置されている「国民健康保険団体連合会」(国保連)で受け付けるほか,身近な窓口に申し立てできるよう介護保険係でも受け付けできます。この場合には市が苦情内容の確認を行うほか,内容によって国保連や都道府県が指導等にあたります。