社会福祉法人利用者負担軽減制度
低所得者で生計が困難である者について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減することで,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。下記の要件を満たすかたは,入所している施設,担当のケアマネジャー,または,かいご課介護保険係にご相談ください。
対象者の要件(すべてを満たさなければなりません)
- 年間収入が単身世帯で150万円以下。 世帯員1人増えるごとに +50万円。
- 預貯金等が単身世帯で350万円以下。 世帯員1人増えるごとに +100万円。
- 世帯が居住用に共する家屋,その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※生活保護受給者は,平成23年4月1日から個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象になりました。
減額割合
原則 4分の1 (ただし,老齢福祉年金受給者は 2分の1)
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設サービス(食費・居住費含む)
- 短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護(食費・滞在費含む)
- 小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊費含む)
- 訪問介護,第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 通所介護(地域密着型含む),第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
- 認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(食費・居住費含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
申請について
所定の申告書を記入の上,印鑑を持って,かいご課介護保険係までお越しください。
審査の結果,「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付いたします。