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5.ケアプランの作成からサービス利用開始まで

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月15日更新

要介護1~5と認定されたかた

介護サービスを利用する場合は,「いつ,どこで,どんなサービスを利用するか?」という「ケアプラン」を作る必要があります。

在宅でサービスを受けることを希望するかた

(1) 居宅介護支援事業者を選び,ケアプラン作成を依頼しましょう。

認定の通知と一緒に,坂出市内の「居宅介護支援事業者一覧表」を同封しますので,参考にしてください。市外の居宅介護支援事業者でも依頼できます
 

(2) ケアマネジャー(介護支援専門員)が「ケアプラン」を作成します。

ケアマネジャーと相談しながら,サービスの種類や回数を決定します。希望や目標をケアマネジャーに積極的に伝えましょう。なお,ケアプランの作成に要する費用は無料です
 

(3) サービス利用開始

作成したケアプランにもとづき介護サービスを利用します。利用したサービス費用の自己負担割合分(1割・2割・3割)を支払いましょう。

介護保険施設に入所してサービスを受けることを希望するかた

施設サービスについては,要介護1~5と認定されたかたが利用できます。
介護保険施設への入所・入院を希望するかたは,ご自分または家族様が希望する施設と連絡を取り,申し込むか,居宅介護支援事業者に施設を紹介してもらった上で申し込んでください。

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所できるのは原則、要介護3以上のかたです。

●坂出市内の介護保険施設一覧

介護保険施設のイラスト

要支援1・2と認定されたかた,基本チェックリストで事業対象者と判定されたかた

介護予防サービスおよび介護予防・生活支援サービスを利用する場合は,「いつ,どこで,どんなサービスを利用するか?」という「ケアプラン」を作る必要があります。

また,事業対象者のかたは介護予防・生活支援サービスのみ利用することができます。

在宅でサービスを受けることを希望するかた

(1) 坂出市地域包括支援センターや介護予防支援事業所へ連絡しましょう。

ケアマネジャーをつけるにあたり、利用を希望するサービスによって、手続きが異なります。

地域包括支援センター

◆市が指定している介護予防支援事業所は、以下のとおりです。

令和6年4月現在
事業所名 所在地 電話番号
愛生苑居宅介護支援事業所 西庄町79番地1 45-8881

(2) ケアマネジャー(介護支援専門員)が「ケアプラン」を作成します。

「どんな生活を送りたいか」をケアマネジャーと相談しながら目標を設定し,達成するためのサービスの種類や回数を決定します。なお,ケアプランの作成に要する費用は無料です

(3) サービス利用開始

作成したケアプランにもとづき介護予防および介護予防・生活支援サービスを利用します。利用したサービス費用の自己負担割合分(1割・2割・3割)を支払いましょう。

非該当と認定されたかた

介護保険のサービスは利用できませんが,各地域において被保険者(65歳以上)を対象に運動教室等を実施しています。また,介護予防・生活支援サービスのみの利用を希望する場合には,基本チェックリストによる判定で利用できます。詳しくは坂出市地域包括支援センターまで問い合わせください。

介護予防プログラム

基本チェックリストとは

基本チェックリストとは,日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するための25項目からなる質問票です。基本チェックリストから,どのような介護予防に取り組めばよいかがわかります。

地域包括支援センターとは

地域住民すべての心身の健康の維持,生活の安定,保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助,支援を包括的に担う地域の中核機関です。専門職(保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー)が互いに連携をとりながら「チーム」として総合的に支えます。

チーム図

 ★高齢者や家族,地域住民からの総合的な介護や福祉に関する相談への対応,支援
 ★介護予防ケアプランの作成,介護予防事業のマネジメント
 ★ケアマネジャーへの支援やネットワークづくり
 ★高齢者に対する虐待の防止やその他の権利擁護事業

 坂出市地域包括支援センター
    坂出市福祉事務所 かいご課 
    Tel 0877-44-5091