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在宅ねたきり高齢者・障がい者介護慰労金支給事業

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

在宅ねたきり高齢者・障がい者介護慰労金支給事業

家庭において,在宅のねたきり等高齢者を常時介護している家族に対して,介護慰労金を支給することにより,介護者の日常生活の負担軽減を図るものです。

対象となるかた

次の条件をすべて満たすかたを介護している家族

  1. 市内に引き続き1年以上居住している在宅の40歳以上のかた
  2. 介護保険の要介護認定が要介護4以上と判定されたかた

※介護保険の要介護認定が要介護3以下でも,重度身体障がい者のかたで対象となる場合もあります。
詳しくは,ふくし課 障がい福祉係(Tel 0877-44-5007)へお問い合わせください。

介護慰労金の金額

月額 5,000円

一時見舞金:毎年9月1日および3月1日において支給の対象となるかたには,一時見舞金として介護慰労金支給時にそれぞれ5,000円が加算されます。

支給について

毎年10月およびその翌年の4月に,それぞれ前月分までの介護慰労金を介護者に支給します。ただし,介護慰労金の支給は申請した月の翌月からとなり,期間の途中において始まり,または終わる場合は,月割りにより計算した額となります。

手続き方法

介護慰労金の支給を希望されるかたは,かいご課介護保険係にある「坂出市在宅ねたきり高齢者・障がい者介護慰労金支給申請書 [PDFファイル/126KB]」に必要事項を記入のうえ,地区の民生委員に証明してもらい,かいご課介護保険係まで提出してください。

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