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第2号被保険者(40~64歳までのかた)の介護保険料

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月1日更新

第2号被保険者(40~64歳までのかた)の介護保険料

加入する医療保険の保険料(税)に上乗せして一括して納めていただきます。

職場の健康保険などの加入者

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料に応じて算定し,本人が2分の1,事業主が2分の1の割合で負担します。保険料の額は給料に応じて異なり,給料から天引きとなります。

※サラリーマンの妻などの被扶養者の分は,加入している医療保険の被保険者が全員で負担することになりますので,直接の保険料負担はありません。

国民健康保険の加入者

保険料の額は国民健康保険同様に世帯に属している40歳~64歳のかたの人数や所得によって決められ,本人が2分の1,国が2分の1の割合で負担します。また医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険税の形で納付となります。