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※サラリーマンの妻などの被扶養者の分は,加入している医療保険の被保険者が全員で負担することになりますので,直接の保険料負担はありません。
保険料の額は国民健康保険同様に世帯に属している40歳~64歳のかたの人数や所得によって決められ,本人が2分の1,国が2分の1の割合で負担します。また医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険税の形で納付となります。