介護保険では,福祉用具の品目によって「貸与するもの」と「購入費を支給するもの」とに分かれます。事前に購入業者や担当のケアマネジャー等にご相談ください。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。
対象品目
要支援1・2、要介護1のかたは(5)~(12)の福祉用具について、利用の条件が決められていますので、ケアマネジャーにご相談ください。
※(2)~(4)の福祉用具について、貸与と購入の選択ができます。福祉用具専門相談員やケアマネジャーにご相談ください。(令和6年4月から)
費用のめやす
月々の利用限度額の範囲内で,実際にかかった費用の自己負担割合分(1割・2割・3割)を負担します。福祉用具の種類や事業者によって,料金に違いがありますので,ご注意ください。
福祉用具購入費の支給
介護保険の認定を受けているかたが,下記の福祉用具を購入した場合,申請により購入費の7割~9割(負担割合分が自己負担となり,残りが保険給付となります)を支給します。支給限度額は,1年間(4月1日~翌年3月31日)につき10万円までとなります。購入しようとしている福祉用具が対象かどうか,事前に購入業者や担当のケアマネジャー等にご相談ください。
※県の指定を受けていない事業者から購入した場合は,支給の対象になりませんのでご注意ください。
対象品目
※(7)~(9)の福祉用具について、貸与と購入の選択ができます。福祉用具専門相談員やケアマネジャーにご相談ください。(令和6年4月から)
手続きの流れ
1.購入しようとしている福祉用具が対象かどうか確認
2.福祉用具の取扱店(指定事業者)で購入/支払い(全額)
その際,領収書(原本)とその用具が掲載されているパンフレット(写し可)等を受け取る。
3.かいご課介護保険係へ領収書などを提出・申請
必要なもの
4.福祉用具購入費の支給
<外部リンク>
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