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福祉用具の貸与・購入の手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月1日更新

介護保険では,福祉用具の品目によって「貸与するもの」「購入費を支給するもの」とに分かれます。事前に購入業者や担当のケアマネジャー等にご相談ください。

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。

対象品目

福祉用具貸与対象品目

※要支援1・2,要介護1のかたは(5)~(12)の福祉用具について,利用の条件が決められていますので,ケアマネジャーにご相談ください。

費用のめやす

月々の利用限度額の範囲内で,実際にかかった費用の自己負担割合分(1割・2割・3割)を負担します。福祉用具の種類や事業者によって,料金に違いがありますので,ご注意ください。

福祉用具購入費の支給

介護保険の認定を受けているかたが,下記の福祉用具を購入した場合,申請により購入費の9~7割(負担割合分が自己負担となり,残りが保険給付となります)を支給します。支給限度額は,1年間(4月1日~翌年3月31日)につき10万円までとなります。購入しようとしている福祉用具が対象かどうか,事前に購入業者や担当のケアマネジャー等にご相談ください。 

※県の指定を受けていない事業者から購入した場合は,支給の対象になりませんのでご注意ください。

対象品目

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 入浴補助用具(入浴用いす,浴槽用手すり,浴槽内いす,入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 移動用リフトのつり具の部分
    入浴用いす腰掛便座

手続きの流れ

1.購入しようとしている福祉用具が対象かどうか確認

2.福祉用具の取扱店(指定事業者)で購入/支払い(全額)

  その際,領収書(原本)とその用具が掲載されているパンフレット(写し可)等を受け取る。

3.かいご課介護保険係へ領収書などを提出・申請

必要なもの

4.福祉用具購入費の支給(費用の9割・8割・7割)

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