1-1.坂出市に新しく事業所を開設する場合
施設等の整備については、坂出市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づいて整備を進めています。
各地域密着型サービス事業における、新規開設及び増設については、公募により整備事業者を選定することを基本としています。
※ 現在、新規開設及び増設の募集はしていません。
1-2.他の自治体にある事業所が坂出市の指定を受ける場合
坂出市外に所在する地域密着型サービス事業所において、坂出市民にサービスを提供する場合は、「坂出市への指定申請」が必要です。
介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。必要書類等の詳細については、指定期間満了日の約3か月前に送付する通知をご確認ください。
事業所の名称および所在地など、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その変更が発生した日から10日以内に変更届出書および添付書類を提出してください。
申請書 |
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● 変更届 [Excelファイル/17KB] |
付表 |
前項「2.指定更新申請について」の様式をご使用ください。 |
参考様式 |
地域密着型サービス事業 変更届出書 提出書類一覧 [PDFファイル/347KB] |
前項「2.指定更新申請について」の様式をご使用ください。 |
新たに加算を取得する場合や取得中加算の区分変更をする場合は、事業所で算定する加算等の状況の届出が必要になります。
(注)提出前にご相談ください。
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
なお、坂出市に届出が必要な事業者は、「 介護保険法の指定を受けている事業所が坂出市のみに存在し、サービス種類が地域密着型サービスに限られている場合」となっています。
区 分 | 届出先 | |
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1 | 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 | 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 | 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
6 | 1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |