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令和元年10月からの介護報酬改定に伴う取扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月4日更新

令和元年10月からの介護報酬改定に伴う取扱いについて      (介護予防・日常生活支援総合事業,指定地域密着型サービス事業,指定居宅介護支援事業)

本年10月より,消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い,介護報酬単価が変更となることから,重要事項説明書等の取扱いについて,以下のとおり対応をお願いします。なお,介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価については,国の地域支援事業実施要項の単位数に準ずる予定です。

 

(1)【重要事項説明書】

本改定により,重要事項に関する規定に変更が生じるため,重要事項説明書の記載の変更が必要です。なお,現在契約中のかたで,既に重要事項説明書の交付を終えているかたへも,変更内容を記載した文書または新たに重要事項説明書を作成し,利用者または家族に対し,文書を交付して説明を行い,原則本年10月末までに同意を得てください。

 

(2)【運営規定等その他の変更事項】

本改定に伴う報酬単価の変更にかかる運営規定の変更については,坂出市への変更届出書の提出は必要ありません。
ただし,報酬単価以外(実費部分等)の変更が生じる場合は,変更届出書の提出を原則9月30日(月)までにお願いします。

 

(3)【坂出市ホームページに掲載の利用状況等の報告について】
※指定地域密着型サービスに限る

毎月5日までに報告をお願いしている,利用状況について家賃等の利用料の変更が生じる場合は,当該項目の修正をお願いします。