訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出について
平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され,平成30年10月1日より施行されることとなりました。
これに伴い,訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて,保険者への届出が必要となります。
厚生労働省が定める回数および訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数【1月あたり】要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
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※上記の回数には,身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含まない。
届出の時期および期限
利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅介護サービス計画で,上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて,翌月の末日までに届出してください。
〈例〉10月に作成したもの ⇒ 11月末までに届出が必要
提出書類
確認について
提出書類を確認し,届出書の写しに確認印を押印して介護支援専門員にお返しします。
なお,状況により検討する必要がある場合は,個別ケース会議へ参加していただく場合があります。
提出先
〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号
坂出市福祉事務所 かいご課
TEL 0877-44-5090
<外部リンク>
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