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資料を紛失・汚損・破損された場合の手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新

図書館で借りた本などを紛失した場合や、ひどく汚して修理が難しい場合は、当該資料の弁償手続きが必要になります。

紛失の場合

1.図書館カウンターに申し出る

職員に資料を紛失した旨をお申し出ください。
「資料の紛失届」を発行しますので、用紙に記入して提出してください。
図書館が受付したのち、利用者控えをお渡しいたします。

2.弁償する資料を購入する

利用者控えに記載された資料情報をもとに、紛失した資料の新品を購入してください。

3.購入した資料を図書館カウンターに提出する

利用者控えと購入した資料を職員にお渡しください。
図書館で受領の手続きを行い、控えをお渡しします。
以上で弁償手続きは終了となります。

汚損・破損の場合

1.図書館カウンターに申し出て、当該資料を提出する

職員に資料を汚損・破損した旨を申し出て、当該資料をお渡しください。
資料の状態を確認し、弁償していただくか協議して、1週間以内に結果をご連絡します。
弁償が不要となった場合は、手続き終了となります。

2.図書館カウンターに「資料の紛失届」を提出する

再度、来館していただき、職員が発行した「資料の紛失届」の用紙に記入、提出してください。
図書館が受付したのち、利用者控えをお渡しいたします。

3.弁償する資料を購入する

利用者控えに記載された資料情報をもとに、汚損・破損した資料の新品を購入してください。

4.購入した資料を図書館カウンターに提出する

利用者控えと購入した資料を職員にお渡しください。
図書館で受領の手続きを行い、控えをお渡しします。
以上で弁償手続きは終了となります。

注意事項

  • 紛失の場合は、まずご家庭や学校、職場で十分に資料を探してください。
    弁償が終了したあとに資料が見つかっても、返品や返金の対応はできません。
  • 破損により修理が必要な場合は、図書館で修理します。
    破れたページなどのパーツを全て集めて、そのまま図書館カウンターにお渡しください。
    ご自身で家庭用のセロテープなどで修理された場合、かえって弁償の理由になる場合があります。
  • 現金での弁償はできません。
  • 弁償する資料は、書店以外のインターネット通販などで購入してもかまいませんが、必ず新品を購入してください。
  • 絶版などの理由で同じ資料を入手できなかった場合は、図書館にご連絡ください。
    図書館で代わりの資料を指定します。
  • 弁償が決定してから6か月を経過しても弁償手続きが完了しない場合は、手続きが終了するまで利用停止となります。