厚生労働省老健局老人保健課より令和2年4月7日付け事務連絡で発出された通知を受け,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,介護施設や病院等が外部との面会を禁止する等の措置がとられた場合,および,在宅による認定調査で本人若しくは同席者が同様の理由により面会困難である場合,要支援・要介護認定の更新申請においては,下記のとおり認定終了期間を12か月延長する臨時的取扱いをします。
1.対象者
(1)要支援・要介護認定の更新申請者(新規申請・変更申請者は対象外)
※更新申請は必要です。(更新意思の確認のため)
※新規申請者,変更申請者については,施設等の隔離されたスペースにて認定調査を実施または調査
を延期するなどして対応します。
2.要件
(1)令和2年4月30日以降に現在の介護認定有効期間が満了となるかた
(2)施設等または在宅での要件
【施設・病院等の場合】
施設・病院等において面会禁止等措置がとられた場合
【在宅の場合】
新型コロナウイルス感染症の影響により,認定調査を受けることが困難な場合
▷被保険者自身または家族(同席者)が感染している
▷被保険者自身または家族(同席者)が感染の疑いがある
▷被保険者自身または家族(同席者)が海外および緊急事態宣言都市等への往来が継続
してある場合
▷感染症拡大防止のため人との対面を控えている(外出や通所等のサービスも控えている)
等の理由
(3)認定有効期間を12か月延長することについて,被保険者の同意があること
3.申出方法
【施設・病院等の場合】
(1)施設等において面会禁止等措置を行う判断をした場合
「新型コロナウイルス感染症に伴う認定調査員の面会を禁止する措置の申出書(様式1) [Wordファイル/15KB]」
をかいご課に提出し,対象者の「同意書(様式4) [Wordファイル/15KB]」を随時提出。(事前でも可)
(2)面会禁止等措置が終了した場合
「新型コロナウイルス感染症に伴う認定調査員の面会禁止措置解除申出書(様式3) [Wordファイル/15KB]」を提出。
【在宅の場合】
在宅において認定調査を受けることが困難な場合
「新型コロナウイルス感染症に伴う要介護認定の臨時的取扱い申出書および同意書(様式2) [Wordファイル/16KB]を
かいご課へ提出。