手話通訳者設置
対象者
聴覚・音声・言語機能に障がいがあり,手話通訳を必要とするかた
内容
- 毎週月・水・金曜日(8時30分~17時15分)に,ふくし課に手話通訳者がいます。
- 市役所の各課窓口での申請手続きに際する通訳,相談・助言,その他意見等の伝達の仲介を行います。
手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣
対象者
聴覚・音声・言語機能に障がいがあり,手話通訳または要約筆記を必要とするかた
内容
- 社会生活上必要不可欠な業務において,手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣し,意思等の伝達の仲介を行います。
- 利用料など自己負担はありません。