市内に居住する障がいのあるかたで,一般就労が決定し,トライアル雇用の期間を除き6ヵ月以上継続して週平均20時間以上勤務する見込みがあり,下記ア~ウのいずれかに該当するかた
ア.特別支援学校に在学の者または特別支援学校を卒業後5年以内のかた
イ.30歳未満で,あっせん機関(※)によるあっせんにより就職したかた
ウ.就労移行支援または就労継続支援の事業を経由して就職したかた
金額は,36,000円です。一人一回限りです。
申請期限は,就職した日から1年を経過する日までです。
※あっせん機関とは,公共職業安定所,特別支援学校,障がい者就業・生活支援センター,地域障がい者職業センター,特定相談支援事業者,一般相談支援事業者,障がい福祉サービス事業者等です。