療育手帳
対象者
香川県障害福祉相談所において,知的機能の障がいが発達期(18歳まで)にあらわれ,日常生活に支障が生じているため,特別の支援を必要とする状態にあると判定されたかた
内容
- 障がいの程度によってⒶ,A,Ⓑ,Bに認定され,等級により利用できる制度の内容が異なります。 等級表記は各都道府県により異なります。
- 申請時に必要なもの
・ 申請書
・ 写真(縦4cm×横3cm以内のもの)
・ 母子手帳
・18歳以上で初めて申請されるかたは,18歳未満に知的機能の障がいがあったことを示す客観的資料(18歳未満に実施した知能検査結果,成績表等)
・ 個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)