身体障害者手帳または療育手帳を交付されているかた
福祉事務所で証明を受ける必要があります。
下記の場合に通行料金が5割引になります。
ア.第一種障がいのかたが自ら運転する場合または第一種障がいのかたを乗せて介護者が運転する場合
イ.第二種身体障がいのかたが自ら運転する場合
自動車は,1人につき1台の登録です。
乗車定員10人以下等の車輌要件があり,一部対象にならないものもあります。
【手帳での割引の場合】
・身体障害者手帳または療育手帳
・自動車検査証または軽自動車届出済証
・割賦契約書又はリース契約書(代金支払債務が残っている場合に限る。)
・運転免許証(第二種の場合のみ)
【ETC利用の場合】
・身体障害者手帳または療育手帳
・自動車検査証または軽自動車届出済証
・割賦契約書又はリース契約書(代金支払債務が残っている場合に限る。)
・運転免許証(第二種の場合のみ)
・ETCカード(ETCカードは本人名義のもの)
・ETC車載器セットアップ証明書等