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自動車税(環境性能割・種別割),軽自動車税(環境性能割)の減免

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月13日更新

自動車税(環境性能割・種別割),軽自動車税(環境性能割)の減免

対象者

・身体障がい
障がいの部位および本人運転であるか,同一生計家族(常時介護者)運転であるかにより,対象となる等級要件が異なります。

・知的障がい
Ⓐ,A

・精神障がい
精神障害者保健福祉手帳1級および自立支援医療(精神通院)の受給者

 内容

  • 減免は一人一台に限ります。

  • 自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)は,18歳以上の身体障がいのあるかたで減免を受ける場合のみ,自動車の所有名義は,購入時点で障がいのあるかたの名義でなければ,減免は受けられません。

  • 自動車税(種別割)は,18歳以上の身体障がいのあるかたで減免を受ける場合のみ,当該年度の4月1日時点において,障がいのあるかたの名義でなければ,減免は受けられません。

  • 自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)は,常時,受付可能で,香川県県税事務所(高松市鬼無町)および軽自動車協会(高松市国分寺町)で手続きができます。

  • 自動車税(種別割)の手続き期間は,令和4年度は4月1日から5月26日までで,香川県県税事務所(高松市松島町)で手続きができます。また,受付期間内に,中讃税務窓口センター(坂出市江尻町)に出張窓口が設けられます。

次の表を参考にしてください。

 

 

運転者

自動車の
所有名義

用途

福祉事務所の
証明願要否

身体障がい

18歳以上

本人

本人

限定なし

不要

同一生計の家族
または常時介護者

障がいのあるかたの通学・通院・通所・通勤・生業・一時帰省等のために,週1回(または月4回)以上かつ,3ヶ月以上継続して使用すること
または
障がいのあるかたの日常生活(買物,交流活動等)のために,週1回程度使用すること

必要

18歳未満

同一生計の家族
または常時介護者

本人または
同一生計の家族

必要

知的障がい

同一生計の家族
または常時介護者

本人または
同一生計の家族

必要

精神障がい

中讃保健福祉事務所の証明

○同一生計の家族が運転する場合は,学校長(通学),医師(通院),施設長(通所),所属長(通勤)または民生児童委員(生業,日常生活)の所定様式の申請書により,福祉事務所長等が「証明願」を発行します。

○「常時介護者」とは,身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳および精神障害者保健福祉手帳のうち,いずれかの交付を受けているかたのみで構成される世帯の身体または知的,精神障がい等があるかたを常時介護するかたです。

○常時介護者が運転する場合は,事前に福祉事務所長の発行する「常時介護証明」が必要です。「常時介護証明」の申請には,自動車運行計画書および誓約書等が必要です。

  • 【減免の上限額】
    排気量の大きな自動車については,下記の上限を超える額を納付する必要があります。

    税目

    減免の上限額

    自動車税

    (環境性能割)

    軽自動車税

    (環境性能割)

    課税標準額300万円(障がいのあるかたの利用のために必要な特別な仕様や改造に要した額は,これに加算されます。)に税率を乗じた額が上限となります。

    自動車税

     (種別割)

    〇初回新規登録が令和元年9月30日以前の自動車:45,000円

    〇初回新規登録が令和元年10月1日以降の自動車:43,500円

    ただし,月割で課税される場合は,上記の額に課税月数を乗じて12で除して得た額を上限とします。

    自動車税(種別割)のグリーン化に伴い重課されている自動車については次のように読み替えます。

    ・乗用車,キャンピング車または三輪小型自動車の税率が適用されている自動車 51,700円

    ・上記以外の自動車 49,500円

 

令和元年10月1日から自動車税の名称が自動車税(種別割)に変わり,令和元年10月1日以降に運輸支局で初回新規登録(※)を受けた自家用乗用車について,税率が引き下げられたことに伴い,身体障がい者等減免についても初回新規登録の時期により減免の上限額が異なります。

 ※初回新規登録の年月は,自動車検査証の「初度登録年月」欄に記載されています。