障がい児福祉手当
印刷用ページを表示更新日:2024年7月1日更新
障がい児福祉手当
対象者
日常生活において,常時介護を必要とする20歳未満の重度の障がいのある児童で,下記の障がい程度を満たしている児童
1 |
両眼の視力の和が0.02以下のもの |
2 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 |
両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
5 |
両下肢の用を全く廃したもの |
6 |
両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 |
体幹の機能で座っていることができない程度の障がいを有するもの |
8 |
内臓機能等に重度の障がいを有するもの |
9 |
精神状態に重度の障がい(知能指数20以下程度を含む)を有するもの |
内容
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当制度独自の認定基準があり,医師の診断書等が必要です。
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障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合,施設等に入所している場合は支給されません。
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本人および扶養義務者などの所得に限度額があります。
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手当月額 15,690円