下記のア~ウのいずれかに該当する心身障がいのあるかたの保護者で,県内在住かつ65歳未満の健康なかた
ア 知的障がい
イ 身体障がい1級~3級
ウ 精神または身体に永続的な障がいを有するかたで,アまたはイと同程度の障がいと認められるかた
障がいのあるかたの保護者が,その生存中毎月一定の掛金を出し合い,その保護者に万一のことがあった場合に,あとに残された障がいのあるかたに終身一定の年金を支給します。
掛金は,加入時の年齢と世帯の所得の状況に応じて異なります。2口目まで加入できますが,2口目の掛金は所得による差はありません。
年金の月額は2万円(2口加入されている場合は4万円)です。
心身障がい者扶養共済制度加入者