難病等について
「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」において,障がい者の範囲に難病等が加わりました。
- 対象となるかたは,身体障害者手帳の所持の有無に関わらず,必要と認められた障がい福祉サービス等の利用ができるようになります。
- 障がい福祉サービス等を利用する場合は,特定医療費(指定難病)受給者証または診断書などの対象疾患がわかるものを提出してください。
【特定医療費(指定難病)受給者証について】
・特定の疾病に限り,医療費を助成する制度です。
・「難病の患者に対する医療等に関する法律」が,平成27年1月より施行されたことに伴い,「特定疾患医療受給者証」から「特定医療費(指定難病)受給者証」に名称が変更になりました。
【特定医療費(指定難病)受給者証の手続きに必要なもの】
・特定医療費(指定難病)支給認定申請書
・臨床調査個人票
・患者の属する世帯の住民票の写し
・所得区分等の照会にあたっての同意書
・保険証の写し
・被保険者の市町村税・県民税所得課税証明書
(源泉徴収票等での受付はできなくなりました。)
※上記以外の書類等が必要となる場合があります。
※対象疾患や必要書類は変更する場合もありますので,詳細については,相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口 中讃保健福祉事務所 24-9963
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令和3年11月から障がい福祉サービス等の対象となる疾患が追加になりました。対象疾患の一覧は、リンク先 厚生労働省 障害者総合支援法の対象疾病 (難病等) をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000523362.pdf<外部リンク>
<外部リンク>
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