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1級~4級の上肢,下肢または体幹機能障がいのあるかたで,就労等のために自らが所有し,運転する自動車を改造する必要のあるかた
運転免許証の備考欄に,免許の条件等として記された,操行装置(ハンドルノブ,方向指示レバー等)および駆動装置(アクセルペダル位置等)の改造に要した費用を助成します。ただし,助成の限度額は10万円です。
改造する前に,申請が必要です。
世帯の所得により,所得制限があります。