坂出市障がい者福祉計画および第3期障がい福祉計画に基づき,障がい者の社会参加の促進を図り,障がい者の在宅福祉を増進するため,平成25年4月より,次のとおり,重度身体障がい者介助者用自動車改造助成制度を創設しました。
詳しくは,障がい福祉係へお問い合わせください。
施行日 平成25年4月1日
車椅子等を使用し介助を受けなければ移動が困難な在宅の重度身体障がい者に対し,自動車をリフト付き等に改造する経費または既に改造された新車を購入する経費の一部を助成します。
次のいずれかのかた。ただし,特別障がい者手当と同様の所得制限があります。
下肢または体幹機能障がい1・2級の身体障がい者手帳を所持し,車椅子,ストレッチャーその他の補助用具(以下「車椅子等」という。)を使用し介助を受けなければ移動が困難な状態が継続すると認められるかた
市内に1年以上住所を有し,現に居住している在宅のかた
前号の障がい者と同居,もしくは生計を一にし市内に住所を有するかた
次の改造経費等の3分の2以内の額(1件あたり40万円を限度)を助成します。
障がい者本人もしくは世帯員が所有する自動車に対して,障がい者が車椅子等のまま乗降し固定できるようにスロープまたはリフト装置を設ける改造に要する経費。 ※座席の回転・リフト機能や乗降用ステップをつける改造は対象外です。
改造済み自動車(新車に限る。)の購入に係る経費(同種の標準型車両本体価格(消費税額を除く。)との差額分のみが助成の対象です。) ※座席の回転・リフト機能や乗降用ステップがついているタイプは対象外です。