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難聴児補聴器購入費用の助成

印刷用ページを表示更新日:2022年7月13日更新

難聴児補聴器購入費用の助成

対象者

市内に住所を有し,身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の18歳未満の難聴児

内容

  • 当該難聴児に係る補聴器の購入または耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用の一部を助成します。
  • 購入または更新する前に申請が必要です。既に自費で購入された場合は助成の対象にはなりません。
  • 申請に必要なもの
    ・指定医療機関の医師が作成した意見書
    ・補聴器専門店が作成した見積書
    ・個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 給付後,原則として5年は給付できません。
  • 助成の額は,次の表の基準価格の100分の106に相当する額に3分の2を乗じた額のうち,購入費用として市長が必要と認めた額です。
    補聴器の種類 基準価格  
    ポケット型

    41,600円

    (注1)
    耳かけ型

    43,900円

    (注1,2)
    耳あな型(レディメイド)

    87,000円

    (注1)
    耳あな型(オーダーメイド)

    137,000円

     
    骨導式ポケット型

    70,100円

     
    骨導式眼鏡型

    120,000円

    (注3)

    軟骨伝導補聴器

    120,000円 (注1)

(注1)イヤーモールドを必要とする場合は,基準価格に9,000円を加算する。
(注2)ダンパー入りフックとした場合は,基準価格に240円を加算する。
(注3)平面レンズを使用する場合は,基準価格に1枚に付き3,600円を加算する。
なお,世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合には,給付の対象になりません。

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