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難病等について
医療費に関するもの

補装具購入(修理)・借受け費の給付

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月13日更新

補装具購入(修理)・借受け費の給付

対象者

身体障害者手帳を交付されているかた,または,政令で定める難病等のかたで,補装具により身体の欠損または損なわれた身体機能を補完または代替できるかた

種 目

義肢・装具・座位保持装置・視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置修理に限る)・車椅子・電動車椅子・歩行器・重度障害者用意思伝達装置・歩行補助つえ(一本つえを除く)
【児童のみ】座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

障がいの部位等により,対象となる種目が異なります。

内容

  • 身体の障がいを補って職業,その他日常生活の能率の向上を図るために補装具費を給付します。
  • 購入または修理および借受けをする前に申請が必要です。既に自費で購入された場合および他法(労働者災害補償保険法・介護保険法等)の適用になる場合は給付の対象にはなりません。
  • 申請に必要なもの
    ・身体障害者手帳
    ・特定医療費(指定難病)受給者証または,診断書等の対象疾患がわかるもの。(政令で定める難病等に罹患していることにより給付を希望する場合)
    ・個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)
  • 香川県障害福祉相談所の判定または指定自立支援医療機関が作成した意見書が必要なものがあります。
  • 補装具費給付後,一定期間(耐用年数)は給付できません。
  • 一部の補装具については,条件により借受けもできます。
  • 自己負担は,基準額の原則1割ですが,所得区分による負担上限月額があります。ただし,基準額を超えた額についてはすべて自己負担となります。

 

 

世帯の状況

負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般世帯 市民税課税世帯

37,200円

  • 所得を判断する際の世帯の範囲は,次のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上 障がいのあるかたとその配偶者
18歳未満 保護者の属する住民基本台帳での世帯

なお,世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合には,給付の対象になりません。