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難病等について
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障がい福祉サービス・障がい児通所給付費の利用者負担

印刷用ページを表示する更新日:2020年7月13日更新

利用者負担

原則1割の自己負担が必要になりますが,世帯の所得に応じて自己負担の上限が設定されます。

区分

世帯の状況

負担上限額

生活保護生活保護受給世帯

0円

低所得市民税非課税世帯

0円

一般1市民税課税世帯障がい児の場合
市民税所得割が28万円未満

4,600円

障がい者(施設に入所するかたを除く)の場合
市民税所得割が16万円未満

9,300円

一般2上記以外

37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は,次のとおりです。

種別

世帯の範囲

18歳以上の障がい者障がいのあるかたとその配偶者
18歳未満の障がい児(施設に入所する18,19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯

その他,サービスにより,医療型個別減免や補足給付,多子軽減措置等があります。

高額障がい福祉サービス等給付費

 同一世帯に障がい福祉サービス等を利用しているかたが複数いる等,世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は,申請により「高額障がい福祉サービス費」,「高額障がい児入所給付費」または「高額障がい児通所給付費」として支給されます。

 

 

 

合算の対象となるサービス

以下のサービスの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
・障がい者総合支援法に基づくサービス
・介護保険法に基づくサービス
※ただし、一人のかたが障がい福祉サービスを併用している場合に限ります。高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
・補装具費
・児童福祉法に基づくサービス

 

 

支給額

基準額(37,200円※)を超えた分(世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額の差額)が支給されます。

※利用したそれぞれのサービスの受給者証および支給決定通知書に記載された上限額のうち,一番高い額が当該月の基準額となります。

 

新高額障がい福祉サービス等給付費

 65歳以上の障がい者で以下の全ての要件を満たすかたは,申請により,介護保険の自己負担額を償還します。

 

 

要件

・65歳に達する日前5年間,介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所)に係る支給決定を受けていたかた

・65歳に達する日の前日の属する年度の市民税非課税者または生活保護受給者等

・65歳に達する日の前日において,障がい支援区分が区分2以上

・65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと