特別児童扶養手当
印刷用ページを表示更新日:2024年7月1日更新
特別児童扶養手当
対象者
20歳未満で身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を養育しているかた
内容
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当制度独自の認定基準があります。
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次の場合は,手当を受けることができません。
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童が児童福祉施設等に入所したとき
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手当月額は次のとおりです。
区分
金額
1級(重度)
55,350円
2級(中度)
36,860円
※本人および扶養義務者の所得により,所得制限があります。