政務活動費とは、地方自治法に基づき、市長が議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。
その交付額や交付対象については坂出市議会政務活動費の交付に関する条例で定めています。
坂出市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/343KB]
実際の運用は、坂出市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則、政務活動費マニュアルに従い行っています。
坂出市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 [PDFファイル/630KB]
【交付額】
一人当たり年額25万円 (所属議員数に応じて各会派に支給しています)
【交付対象】
調査研究費・・・・・・・・調査研究および調査委託に関する経費
研修費・・・・・・・・・・・・研修会、講演会等への参加に要する経費
会議費・・・・・・・・・・・・各種会議に要する経費
調査旅費・・・・・・・・・・先進地調査または現地調査に要する経費
要請・陳情活動費・・・要請、陳情活動を行うために必要な経費
資料作成費・・・・・・・・必要な資料の作成に要する経費
資料購入費・・・・・・・・必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費・・・・・・・・・・・・市政について住民に報告するために要する経費
広聴費・・・・・・・・・・・・市政等に対する要望や意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
人件費・・・・・・・・・・・・政務調査活動を補助する職員を雇用する経費
政務活動費の使途の透明性を高め、会派の活動について市民の皆さんにご理解いただくため、各会派の収支・活動状況をご報告します。
また、平成29年度分より領収書等の写しおよび研修会等への参加報告書もご覧いただけます。
坂出市議会では、情報公開条例の手続きを取らなくても、市民の皆さんが政務活動費の収支報告書等を閲覧できます。
【閲覧できるかた】
・市内に住所を有する人
・市内に事務所または事業所を有する個人または法人等
【閲覧場所】
・本庁舎4階 議会事務局内
【閲覧時間】
・午前8時30分から午後5時15分まで(土日,祝日及び年末年始を除く)
【閲覧の対象となる文書】
毎年6月1日以降に以下の文書について閲覧できます。また、各年度の関係書類の保存年限は5年です。
1.収支報告書の写し
2.領収書等の証拠書類の写し