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議員の寄附行為等禁止についてのお願い

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月24日更新

寄附行為等の禁止について

公職選挙法により,議員が選挙区内の人にお金や物を贈ることは,特定の場合を除いて一切禁止されています。また,有権者が議員に対して寄附を求めることも禁止されています。

※議員本人が結婚披露宴,葬式等に自ら出席してその場で行う祝儀や香典の供与については罰則が適用されない場合があります。

 

禁止されている寄附(例)

  • 病気,火災等見舞い
  • 葬式の花輪,供花
  • 各種行事,大会や祝賀会等への寄附や差入れ
  • 地域の運動会や祭りへの飲食物などの差入れ
  • 落成式,開店祝いの花輪
  • 入学祝,卒業祝
  • お中元,お歳暮

 

ただし,会費が設定されている会で他の参加者と同等の会費を支払うこと等は,寄附行為にあたらないと考えられています。市民の皆様におかれましては,地域で行われる行事等で会費や実費が伴うものを議員に案内される場合には,会費を明示してご通知くださいますようお願いします。

 

年賀状等のあいさつ状の禁止について

議員は,選挙区内の人に対し,答礼のための自筆によるものを除き,年賀状,暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことを禁止されています。

市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。