坂出市議会では,近年の各地における台風被害の拡大や,将来発生が予想される南海トラフ地震に備えるため,災害発生時の市議会と議員の対応をルール化した「坂出市議会災害対策会議設置要綱」を制定しました。
本市に地震等の災害が発生し,市に災害対策本部が設置された場合,市議会に「坂出市議会災害対策会議」を設置し,市の災害対策を側面から支援することで,市民の安全の確保および早期の復旧または復興に寄与するものです。
併せて,この要綱に基づく災害発生時の坂出市議会災害対策会議と議員の活動について定めた「坂出市議会災害対策行動マニュアル」についても定めました。
・坂出市議会災害対策会議設置要綱 [PDFファイル/114KB]
・坂出市議会災害対策行動マニュアル [PDFファイル/253KB]
・災害発生時の対応(フローチャート)[PDFファイル/1.34MB]
議長は,災害対策基本法の規定に基づいて市対策本部が設置された場合において,これに協力し,支援する必要があると認めるとき,その他議長が必要であると認めるときは,坂出市議会災害対策会議を設置することができる。
災害対策会議は,議長,副議長,議会運営委員長および各常任委員長をもって構成する。
・議員の安否を確認し,各議員との連絡体制を構築すること
・被災情報を収集し,および整理し,市対策本部に情報提供を行うこと
・市対策本部から災害情報を収集し,議員に情報提供を行うこと
・市対策本部からの依頼事項についての対応および処理に関すること
・市対策本部に要望および提言を行うこと
・国,県,関係機関等に対し要望活動を行うこと
・その他議長が必要と認めること