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請願・陳情

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月12日更新

請願・陳情

請願・陳情とは

 請願をする権利は,憲法に保障された基本的人権の1つで,誰でも市政についての要望や意見を議会に提出することができます。請願には1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
 本会議で,最終的に採択(議会が請願内容について賛意を示すこと)か不採択かを決め,採択された請願は市長等の執行機関に送付します。執行機関は議会の意思を尊重して,請願の内容について誠実に処理することが求められています。

 陳情は,市政についての要望や意見を議会に提出することで,内容的には請願と異なるものではありませんが,法律上の根拠はなく,議員の紹介も必要ありません。
 本市では,定例会中の所管委員会に付託するか,定例会中に全議員に配付する(陳情内容が委員会付託になじまないと判断されるもの)かを議会運営委員会で検討します。
 また,その内容が国や県など関係行政庁に要望する意見書採択の場合も,議会運営委員会で検討します。

提出期限

 請願(陳情)は,原則として,定例会(3月,6月,9月,12月)開会日の4日前の正午までに提出されたものを定例会中の所管委員会において審査し,それ以降に受理したものは,次の定例会で審査することになります。
 定例会の開会日は,おおむね1カ月前にホームページに掲載します。提出される場合には,あらかじめ議会事務局へのご連絡をお願いします。

提出者による陳述 

 請願,陳情の委員会での審査に際して,提出者がその願意や趣旨について説明を希望する場合,委員会の場で説明することができますので,所定の用紙 [Wordファイル/30KB]でお申し込みください。陳述時間は5分程度で,住所,氏名及び発言内容を会議録に掲載します。