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下水道の排水設備工事を行う皆様へ

印刷用ページを表示する更新日:2017年12月11日更新

公共下水道の工事が終わり供用開始(下水道に接続可能)となった皆様へ

 市の下水道工事が終わり、下水道への接続が可能となった場合、すみやかに雑排水(台所、風呂、キッチン等)やトイレを下水道に接続しなければなりません。また、浄化槽の場合、浄化槽を廃止し下水道への切り替えをしなければなりません。

(下水道法第10条、第11条の3で接続義務として定めています。)

【接続の期限】

1.浄化槽の場合→浄化槽および雑排水の切り替え工事(供用開始してから1年以内)

2.くみとり便所の場合→水洗便所への改造(供用開始してから3年以内)

【利用になれる制度】

【Word版】

坂出市水洗便所改造資金融資あっせんおよび利子補給に関する規則 [Word/19KB]

水洗便所改造資金融資あっせん申請書 [Word/19KB]

坂出市水洗便所改造資金助成規則 [Word/17KB]

水洗便所改造資金助成金交付申請書 [Word/17KB]

【PDF版】

坂出市水洗便所改造資金融資あっせんおよび利子補給に関する規則 [PDF/354KB]

水洗便所改造資金融資あっせん申請書 [PDF/119KB]

坂出市水洗便所改造資金助成規則 [PDF/304KB]

水洗便所改造資金助成金交付申請書 [PDF/53KB]

※利用条件があります。条件を満たさない方は利用することができません。

排水設備工事の手順

 

 工事手順

工事の手順の概要(図1)

※手順を怠ったり、坂出市への連絡のない工事は罰則の対象となる可能性があります。

1 指定工事店へ依頼

 坂出市で登録している「排水設備工事指定工事店(以下、「指定工事店」)」に排水設備の工事を依頼してください。なお、指定工事店でない工事店は排水設備工事を行うことができませんのでご注意ください。

2 申請書の提出

 指定工事店より坂出市へ排水設備工事計画確認申請書 [Word/89KB](以下、「申請書」)が提出されます。申請書には下水道供用開始した区域にお住いの皆様(以下、「施主」)の押印が必要です。指定工事店の説明と申請書の記載内容を十分に確認してから押印をしてください。なお、上記利子補給融資あっせん制度を利用する場合は申請書とともに提出する必要があります。利子補給融資あっせん制度については別ページにて説明していますのでご確認ください。

※ 工事着手の一週間前までには提出してください。工事当日の提出や工事着手してからの提出は認められません。期日には十分に余裕をもって申請してください。申請書PDF版 [PDF/328KB]

3 工事内容確認

 坂出市より工事内容確認書が送付されます。(指定工事店が書類の収受を行います。)

4 工事の開始・完了

 指定工事店はこの時より工事を行うことができます。確認のないまま工事を行うことは認められませんのでご注意ください。

5 完了検査届

 指定工事店より坂出市へ排水設備工事完了・検査願届 [Word/89KB](以下「完了届」)の提出があり、坂出市が施主の申請地へ確認に行く日の予約を行います。

※排水設備の工事が完了した日から五日以内に検査を受けてください。検査の日付が接続した日と大きく異なると公平な料金徴収に支障を来すので十分に余裕を持って検査願を提出してください。完了届PDF版 [PDF/315KB]

6 完了検査

 検査職員が施主の工事申請地へ行き、検査します。検査内容は主に以下の点です。

・下水道排水設備責任技術者の立会とその指示のもとに工事が行われているかの確認

・汚水、雑排水の通水確認すべて

・雨水の確認

・そのほか検査職員が確認必要と判断する事項

 

※申請書と完了届は手書きしやすい簡易版もございますので、こちらもご利用ください。

申請書【Word版】申請書 [Word/38KB] 【PDF版】申請書 [PDF/174KB]

完了届【Word版】完了届 [Word/38KB] 【PDF版】完了届 [PDF/159KB]

 

 完了検査に合格した場合は、検査済証を上記2に記載のある「申請者住所」へ送付します。施主と申請者の住所が違う場合は、「郵送先希望住所」を記載してください。(余白記入、別紙での提出も可)

 

排水設備の工事に伴う諸注意(指定工事店向けの内容)

 排水設備工事のルールは下記の例規に指定されております。下記の例規はもちろん、施主からの問い合わせへの対応(不明な内容を聞かれた場合は必ず坂出市都市整備課に確認してから回答してください。)にも十分注意してください。下記に「よくある問い合わせ」の記載も熟読し、法令を遵守してください。

【Word版】

坂出市下水道条例 [Word/36KB]

坂出市下水道条例施行規則 [Word/30KB]

【PDF版】

坂出市下水道条例 [PDF/519KB]

坂出市下水道条例施行規則 [PDF/480KB]

【よくある問い合わせ】

Q1.電気温水器等によるドレン排水、オーバーフロー後の水は雨水と汚水どちらに接続すればいいですか?

A1.原則は汚水接続です。臭気が管を通して逆流しないようにトラップを設けて下さい。ただし、施主敷地もしくは排水設備の関係上、汚水接続が困難である、または施主が雨水での接続を強く希望した場合はこの限りではありません。例外に該当する可能性がある場合は坂出市都市整備課まで必ず確認してください。

Q2.施主の家が二階建てであり、二階には排水設備がありません。その場合でも平面図には二階の図面も必要でしょうか?

A2.必要です。

Q3.既設設備は記載する必要がありますか?(既設雨水管、汚水管)

A3.必要です。黒字点線で記入してください。

Q4.申請書に平面図が入りきりません。別紙添付でもいいでしょうか?

A4.可能です。

Q5.浄化槽廃止する際に何か必要書類はありますか?

A5.坂出市への提出はありませんが、香川県中讃保健所へ浄化槽廃止届を提出する必要があります。

Q6.申請書・完了検査願の様式・用紙はどこで取得できますか?

A6.坂出市役所都市整備課(合同庁舎4階)にて手渡し、もしくは上記の様式をダウンロードし、ご利用ください。原則申請書は白色、中厚紙、完了検査願は水色、中厚紙にて受け付けております。

Q7.手順通り工事を進めていたが、工事中に施主敷地内にて不測の事態が生じました。どうすればいいでしょうか?

A7.地下にある予期せぬ埋設物がある場合、坂出市都市整備課にご相談ください。可能な限り職員が現地で確認します。

Q8.庭木散水に恒常的に多量の水を使い、下水道へ流れない上水があります。かなりの量になるため、その分の費用を減額することはできますか?

Q8-1.病院や工場等大型の施設で、毎月多量の水を使っています。特定の用途に使用し下水道へ流れない水が多量にかつ恒常的にある。その分の費用を減額することはできますか?

A8.私設の量水器を使用し、その量を定期的に証明することで、費用を減額できる可能性があります。下記にその例規を添付しますので参考にしてください。ただし、料金が減額できない場合もありますので、実際に適用があるかどうかは坂出市都市整備課に必ずご相談ください。

【Word版】坂出市私設量水器設置および下水排除量認定に関する要綱 [Word/17KB]

【PDF版】坂出市私設量水器設置および下水排除量認定に関する要綱 [PDF/303KB]

Q9.排水設備が敷地の関係で二人以上の所有地にまたがるようになりそうですがそういった工事は可能でしょうか?

A9.原則、所有の土地以外の場所に自ら所有の排水管を入れることは望ましくありません。しかし、排水設備を共同で設置することは可能です。

【Word版】排水設備等共同施設設置許可申請書 [Word/17KB]

【PDF版】排水設備等共同施設設置許可申請書 [PDF/63KB]

Q10.排水設備の設置義務の免除について,下水道法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けたいのですがどうすればいいでしょうか?

A10.申請を要する手続きです。必要事項を記載し、申請してください。

【Word版】排水設備設置義務免除許可申請書 [Word/20KB]

【PDF版】排水設備設置義務免除許可申請書 [PDF/104KB]

Q11.下水道に接続したいけれど、既存の取り付け管では工事を行うことができません。(取り付け管の深さが宅内工事の勾配とどうしてもかみ合わない等)築造はどのようにすればいいでしょうか?

A11.別途申請が必要になることと、どのような材質で、どのような工法で行うのか坂出市都市整備課と協議を要します。申請書以外に何が書類として必要か必ず協議をして決定してください。

【Word版】公共下水道施設築造工事施行承認申請書 [Word/18KB]

【PDF版】公共下水道施設築造工事施行承認申請書 [PDF/76KB]

Q12.イベントや行事で一時的に下水道へ放流したいと考えています。どのような手続きが必要でしょうか?

A12.下水道供用開始区域であれば、場所によりますが一時的に使用することも可能です。申請を要する手続きですので下記申請を提出し、その際に坂出市都市整備課と協議してください。また、使用の前日等ではなく、期間に十分な余裕をもって申請してください。

【Word版】公共下水道一時使用許可申請書 [Word/23KB]

【PDF版】公共下水道一時使用許可申請書 [PDF/92KB]

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