1項
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ロ 公会堂又は集会場 |
2項
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イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ※管轄内該当なし ロ 遊技場又はダンスホール ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ※管轄内該当なし 二 カラオケボックス等 |
3項
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イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
4項 | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5項 |
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
6項 |
イ (1) 病院 (内科,整形外科,リハビリテーション科等の総務省令で定める診療科目を有するもの) (2) 有床診療所(ベッド数が4以上かつ総務省令で定める診療科目を有するもの) (3) 上記(1)(2)に該当しない病院,診療所,助産所(1~3床の入院施設有) (4) 無床診療所,無床助産所(入院施設無) ロ (1) 高齢者施設(有料老人ホーム,養護老人ホーム,お泊りデイサービス等 (2) 生活保護者の施設(救護施設) (3) 児童施設(乳児院) (4) 障害児施設(障害児入所施設) ※管轄内該当なし (5) 障害者施設(障害者入所施設) ハ (1)高齢者施設(老人デイサービス,軽費老人ホーム等) (2)生活保護者の施設(更生施設) ※管轄内該当なし (3)児童施設(保育所,助産施設,一時預かり事業を行う施設等) (4)障害児施設(児童発達支援センター,放課後等デイサービス事業施設等) (5)障害者施設(障害者支援施設,共同生活援助施設等) 二 幼稚園又は特別支援学校 |
7項 | 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,高等専門学校,大学,その他の学校 |
8項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
9項 |
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
10項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 |
11項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
12項 |
イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ ※管轄内該当なし |
13項 |
イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 ※管轄内該当なし |
14項 | 倉庫 |
15項 | 前各項に該当しない事業場 |
16項 |
イ 複合用途防火対象物で特定用途部分を有するもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
16項の2 | 地下街 ※管轄内該当なし |
16項の3 | 準地下街 ※管轄内該当なし |
17項 |
重要文化財,重要有形民俗文化財,史跡,重要美術品 |
18項 | 延長50メートル以上のアーケード |
19項 | 市町村長の指定する山林 ※管轄内該当なし |
20項 | 総務省令で定める舟車 ※管轄内該当なし |
露店検査 蓄電池検査 変電設備検査 |