坂出市・宇多津町では、令和8年(2026年)1月1日から「林野火災警報」と「林野火災注意報」の発令が始まります。
「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令されている間、対象区域(森林)の範囲内では、火の使用が制限されます。
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災では、それまでの降水量が記録的に少なかったことや乾燥・強風の影響により急激に拡大し、延焼範囲が約3,370ヘクタール、焼損棟数226棟と大きな被害をもたらし、延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達しました。
この火災の他にも、近年、大規模な林野火災が全国的に多発しています。
これらの状況を踏まえて火災予防条例が改正され、林野火災を予防するための「林野火災警報」や「林野火災注意報」という新たな制度が設けられました。

出典:消防庁提供資料
毎年1月1日から5月31日までの期間
【林野火災注意報】
以下の1、2のいずれかの条件に該当する場合
1.前3日間の合計降水量1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下
2.前3日間の合計降水量1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令指標かつ強風注意報
「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令されると、対象区域(森林)の範囲内では、火の使用が制限されます。
1.山林、原野において火入れをしないこと。
2.煙火(花火)を消費しないこと。
3.屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4.屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
消防法令上、「たき火」とは「火を使用する設備器具を用いないで、または火を使用する設備器具を用いる場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく行為」のことをいいます。

出典:消防庁提供資料
香川県知事が作成する「地域森林計画対象民有林」および四国森林管理局長が作成する「森林計画対象国有林」の全域が、「林野火災警報」または「林野火災注意報」発令中における火の使用制限の対象区域(森林)です。
以下のリンクから、「林野火災警報・注意報発令中における火の使用制限の対象区域図」を参照してください。
※地図上の色付き部分が火の使用制限の対象区域です。

林野火災警報発令時には、坂出市ホームページ発令状況ページおよび坂出市公式X(旧Twitter)で掲載します。
林野火災警報の発令状況(令和8年1月1日運用開始) - 坂出市ホームページ
坂出市公式X<外部リンク>