消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受講しなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受ける必要があります。
消防設備士の資格を保有し、受講されていない方は、すみやかに受講してください。
以下の添付ファイルは、今後変更となる場合があります。最新の講習日等をご確認ください。
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