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ガソリンスタンドでガソリンを小分け購入される方へ

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月4日更新

ガソリンを購入される際の本人確認等の義務化について

 近年、全国ではガソリンを携行缶で購入し、放火等の犯罪に悪用されるなど、ガソリンの小分け販売による災害や事故が発生しています。

 そのような災害を防止するために、令和2年2月1日、消防法が改正され、全国のガソリンスタンドでは、ガソリンを携行缶で購入される方を対象に、身分証明書の確認や販売した数量・使用目的を確認、記録することとされました。

 

販売記録の作成にご協力ください

消太 市内のガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入される方に、ガソリンスタンドの従業員から、下記のような確認が求められます。                        

  1. 運転免許証や保険証などの身分証明書の提示
  2. 使用目的の記録
  3. 販売した数量の記録

 

 詳細については以下の外部リンクをクリックして下さい。

  ガソリンを携行缶で購入される方へ(消防庁) [PDFファイル/1月16日MB]

 

           

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