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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難なかたへ

印刷用ページを表示する更新日:2020年6月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難なかたへ

 新型コロナウイルス感染症の影響による以下の理由等で,介護保険料を一時的に納付することができないかたは,支払いの猶予等ができる場合がありますので,ご相談ください。【ご相談窓口:税務課】

  • 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が,新型コロナウイルス感染症による消毒作業が行われたことにより,住宅,家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が長期間入院したこと等により,その者の収入が著しく減少したこと。
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業または業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により減少したこと。