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第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月18日更新

介護保険料

 介護保険制度は,40歳以上のかたが納める保険料と,国・県・市の負担金(税金)を財源として運営されており,介護を社会全体で支え合う制度です。
 このうち,65歳以上のかたの保険料は,今後の介護サービス費用の見込みに基づき,3年ごとに見直すことになっております。
 本市では,高齢者の増加に伴い,介護サービス費用が年々増加傾向にあり,サービスを安定的に提供していくには,負担割合のバランスをとる必要があります。
 そのため,2021年度から2023年度までの事業計画を定め,必要な介護サービス費用を賄うために算定された基準額をもとに,所得に応じて下記のとおり設定しています。
 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

第8期介護保険料(令和3年度分)

 
段階 対象者 年額保険料
第1段階 ・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で,老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万以下の人
20,100円
第2段階 ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円を超え120万円以下の人 33,500円
第3段階 ・世帯全員が市民税非課税で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が120万円を超える人 46,900円
第4段階 ・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円以下の人 58,700円
第5段階 ・本人が市民税非課税(世帯で課税者あり)で,本人の課税年金収入額と合計所得金額(年金収入に係る所得を控除した額)の合計が80万円を超える人 67,100円
第6段階 ・本人が市民税課税で,本人の合計所得金額が120万円未満の人 80,500円
第7段階 ・本人が市民税課税で,本人の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 83,800円
第8段階 ・本人が市民税課税で,本人の合計所得金額が190万円以上500万円未満の人 100,600円
第9段階 ・本人が市民税課税で,本人の合計所得金額が500万円以上の人 117,400円

 

※消費税率10%への引き上げに伴い,市民税非課税世帯(第1段階~第3段階)の保険料について,公費により軽減された額になっています。
※合計所得金額:平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しが行われます。

 

納め方

保険料の納付方法は,特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
納付方法は年金の額などにより決定されます。

特別徴収・・・年金から天引きされます

  • 年金額が年額18万円以上のかた

普通徴収・・・納付書で個別に納めます

  • 年金額が年額18万円に満たないかた
  • 年度途中で65歳になったかた
  • 他の市町村から転入してきたかた等

  ※保険料納付は口座振替が便利です。指定の金融機関でお申し込みください。