ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 介護保険 > 施設サービスの費用(食費・居住費の減額制度)
各種様式ダウンロード
指定申請関係様式ダウンロード(事業者向け)

施設サービスの費用(食費・居住費の減額制度)

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月18日更新

施設サービスの費用

施設サービスを利用したときは,施設サービス費の1~3割に加え,食費・居住費・日常生活費が自己負担となります。

施設サービスの費用

食費・居住費の減額制度 (特定入所者介護サービス費)

介護保険施設に入所されているかた(ショートステイ利用者含む)の食費・居住費の負担額を,所得段階によって引き下げる制度です。介護保険施設とは,「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」「地域密着型介護老人福祉施設」です。

食費・居住費の負担限度額

食費・居住費の負担限度額 令和3年7月まで
食費・居住費の負担限度額 令和3年8月から

※区分の判定にあたり,非課税年金(遺族年金と障害年金)も含みます。
※【 】内の金額は,短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

世帯の非課税および預貯金の判定は,世帯を分離している配偶者を含みます。
  【配偶者の範囲】
    婚姻届を提出していない事実婚も含む。
    DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。

不正があった場合には,ペナルティ(加算金)を設けます。

申請について

負担限度額認定申請書,同意書,本人及び配偶者のかたの預貯金等が確認できる書類(通帳等),印鑑をお持ちになって,かいご課介護保険係へ申請してください。

利用者負担第1段階~第3段階のかたには,食費・居住費の負担限度額等を記載した「介護保険負担限度額認定証」を交付いたします。

 

 

申請が必要です受付のイラスト

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

利用者負担第4段階は「特定入所者介護サービス費」の支給対象となっていませんが,高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し,在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないように,特例的に利用者負担段階を変更することができます。

対象者の要件(すべてを満たさなければなりません)

  1. 世帯構成員が2人以上。(高齢夫婦世帯が原則,しかし当該世帯に限らない)
  2. 世帯員が介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入り,利用者負担第4段階の食費・居住費を負担。
  3. 世帯の年収から施設利用者負担(1割負担,食費,居住費)を差し引くと80万円以下となること。
    ※合計所得金額については,長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には,控除すべき金額を控除して得た額。
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
  5. 世帯が居住用に供する家屋,その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

減額措置の内容

上記の 3.の要件に該当しなくなるまで,食費,もしくは居住費,またはその両方を利用者負担第3段階の負担限度額まで引き下げます。

申請について

所定の申告書を記入の上,かいご課介護保険係の窓口までお越しください。審査の結果,「介護保険負担限度額認定証」を交付いたします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)