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指定申請関係様式ダウンロード(事業者向け)

介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月16日更新

高額医療・高額介護合算療養費制度

1年間に支払った医療費と介護サービスを利用したときの自己負担額を合わせた額が高額になり,下記の自己負担限度額を超えたときは,超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として後から支給されます。高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請については,7月31日時点で加入の医療保険者に申請してください。なお,医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円,または自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は対象外となります。

合算対象期間

毎年 8月1日~翌年7月31日

自己負担限度額(年額)

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

支給申請について

坂出市の国民健康保険,後期高齢者医療制度に加入されているかた

  けんこう課で支給申請をしてください。

職場の健康保険,健康保険組合に加入されているかた

  加入されている保険によって違いますので,ご加入の保険者まで問い合わせください。
  なお,支給申請の際には「介護保険自己負担額証明書」が必要になります。
  かいご課介護保険係で交付申請をしてください。

「介護保険自己負担額証明書」の交付申請に必要なもの
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑