介護保険では,福祉用具の品目によって「貸与するもの」と「購入費を支給するもの」とに分かれます。事前に購入業者や担当のケアマネジャー等にご相談ください。
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。
対象品目
※要支援1・2,要介護1のかたは(5)~(12)の福祉用具について,利用の条件が決められていますので,ケアマネジャーにご相談ください。
費用のめやす
月々の利用限度額の範囲内で,実際にかかった費用の自己負担割合分(1割・2割・3割)を負担します。福祉用具の種類や事業者によって,料金に違いがありますので,ご注意ください。
福祉用具購入費の支給
介護保険の認定を受けているかたが,下記の福祉用具を購入した場合,申請により購入費の9~7割(負担割合分が自己負担となり,残りが保険給付となります)を支給します。支給限度額は,1年間(4月1日~翌年3月31日)につき10万円までとなります。購入しようとしている福祉用具が対象かどうか,事前に購入業者や担当のケアマネジャー等にご相談ください。
※県の指定を受けていない事業者から購入した場合は,支給の対象になりませんのでご注意ください。
対象品目
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 入浴補助用具(入浴用いす,浴槽用手すり,浴槽内いす,入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
手続きの流れ
1.購入しようとしている福祉用具が対象かどうか確認
2.福祉用具の取扱店(指定事業者)で購入/支払い(全額)
その際,領収書(原本)とその用具が掲載されているパンフレット(写し可)等を受け取る。
3.かいご課介護保険係へ領収書などを提出・申請
必要なもの
4.福祉用具購入費の支給(費用の9割・8割・7割)
<外部リンク>
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