要介護・要支援認定の有効期間は原則として,新規の場合は6か月,更新の場合は12か月です。(介護認定審査会の意見にもとづき必要と認める場合,有効期間が短縮・延長されます。【3か月・24か月・36か月・48か月】)
また,要介護・要支援認定の効力発生日は認定申請日になります(更新の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。
要介護・要支援認定は,有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新申請は,有効期間満了の60日前から受け付けます。
坂出市では有効期間満了の60日前頃に「更新申請のお知らせ」と「更新申請書」を郵送しますので,介護保険のサービスを利用される場合には,かいご課介護保険係で更新申請の手続きをしてください。