野外で、ごみ(廃棄物)を焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。ただし次の場合(例外とされている行為 [PDFファイル/565KB])には焼却ができますが、焼却の際必要な、消防署への「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出されたとしても、消防署が焼却を許可するものではありません。
野焼きは、その火がまわりの可燃物・建物等へ燃え移り、火災となるおそれがあり、実際に火災となった事例が市内で多く発生しています。火災とならなくても、野焼きは有害物質による環境汚染をはじめ、煙や悪臭、飛灰などで、近隣住民の生活環境に被害を与える公害の原因となってしまいます。
禁止の例外であっても、できる限り野焼きは行わず、廃棄物を適正に処理するとともに、火災の発生防止に ご協力ください。