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火災予防条例 申請・届出様式

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

火災予防条例 申請・届出様式

令和5年4月1日から電子での届出・申請が可能となりました。

自宅や勤務先のパソコンやスマートフォンから24時間365日、いつでも電子申請を行うことができます。
各申請書下記の「電子申請」を選択することで、電子申請のページへ移動します。ぜひご利用ください。

禁止行為の解除承認申請書

劇場等の舞台や客席、百貨店等の店舗等及び重要文化財に指定された建築物等で裸火を使用することは禁じられており、使用するには消防署に申請が必要です。

防火対象物使用(変更)届出書

防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする方は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければなりません。
(防火対象物は、消防法施行令別表第一に掲げるもので、一部例外を除きます)

炉・ボイラー・温風暖房機等設置届出書

一定規模以上の炉・ボイラー等を設置しようとする方は、設置工事に着手する7日前までに、必要な図書を添えて届出書を提出してください。

急速充電・燃料電池・発電・変電・蓄電池設備設置届出書

一定規模以上の急速充電・燃料電池・発電・変電・蓄電池を設置しようとする方は、設置工事に着手する7日前までに、必要な図書を添えて届出書を提出してください。

水素ガスを充てんする気球の設置届出書

水素ガスを充てんした気球を固定(掲揚及びけい留)しようとする方は、その3日前までに、必要な図書を添えて届け出なければなりません。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なもので火災が発生した場合に特に重大な被害を与えるおそれがあるとして消防長に指定された催しは、開催する日の14日前までに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成しなければなりません。

火災とまぎらわしい行為等の届出書

火災とまぎらわしい炎や、煙が発生する行為をしようとする方は、誤認を防ぐため、その前日までにお知らせください。
※これは、あくまで消防署に「報告」するものであり、消防が許可をするものではありませんので、ご注意ください。

煙火打上げ・仕掛け届出書

煙火を打上げまたは仕掛ける場合は、行為を行う3日前までに、届け出てください。
※火薬類または煙火を消費する場合は、火薬類取締法の規定が適用されます。

催物開催届出書

本来は催物等を開催しない防火対象物において、催物を開催しようとする場合、3日前までに届け出てください。

水道断・減水届出書

ある区域が断水または減水するような水道工事等をする場合、3日前までに届け出てください。

道路工事届出書

消防隊の通行または消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をしようとする方は、3日前までに届け出てください。

露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、火災の発生のおそれのある器具等を使用する露店等が開設される場合、あらかじめ、その旨を消防長に届け出てください。
※消防長が指定していない催しであっても、この届け出を提出してください。

指定洞道等届出書(新規・変更)

火災が発生した場合に消火活動に重大な支障が生じるおそれのあるものとして、消防長が指定した洞道に通信ケーブル等を敷設する方は、必要な図書を添えて消防長へ届け出てください。

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書

消防法で指定する危険物を一定数量(消防法でいう、指定数量の5分の1以上指定数量未満。以下少量危険物と記載します。)貯蔵または取扱しようとする方は、7日前までに、必要な図書を添えて提出してください。

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書

少量危険物や指定可燃物の貯蔵または取扱いをやめる場合は、届出書を提出してください。

水張・水圧検査申請書

少量危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクを製造する際に水張検査または水圧検査を希望する方は、申請書を提出してください。

ネオン管灯設備設置届出書

一定規模以上のネオン管を設置しようとする方は、設置工事に着手する7日前までに、必要な図書を添えて届出書を提出してください。

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