企業立地促進助成金
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月16日更新
新たなビジネス拠点をぜひ坂出へ。
坂出市では,地域経済の発展,産業の高度化や活性化を促し,市民の雇用機会の拡大を図るため,市内に工場等を設置する企業に対して,設備投資を行う際に要した費用の一部などを助成する制度を設けております。
坂出市企業立地促進助成金の内容
次の各区分の基準をすべて満たす施設について助成対象とします。
対象業種 | ○工場 ○試験研究施設 ○運輸施設 ○情報処理関連施設(コールセンターを含む) ○卸売業関連施設 ○にぎわい施設 |
投資金額 | 【工場・試験研究施設・運輸施設・卸売業関連施設】 ○大企業 投下固定資産額3億円以上 ○中小企業 投下固定資産額1億円以上 【情報処理関連施設(コールセンターを含む)】 要件なし 【にぎわい施設】 投下固定資産額1億円以上 (複合施設の場合,各施設につき5千万円以上かつ施設全体で1億円以上) |
雇 用 | 【工場・試験研究施設・運輸施設・卸売業関連施設】 |
中小企業の定義
中小企業については「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」第2条第1項各号の規定により,下記の条件に該当する企業となります。中小企業の条件に該当しない企業は大企業となります。
業種 | 資本金の額 | 常用雇用者 | |
---|---|---|---|
製造業 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
建設業 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
運輸業 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | または | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | または | 50人以下 |
その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
助成金支払までのフロー

助成対象施設の指定申請方法
助成金交付を希望する方は,助成対象施設の指定を行いますので,設置工事の着手(建物の基礎工事など),譲受け,賃貸の契約を締結しようとする30日前までに次の書類を提出してください。この他にも改めて資料を提出していただく場合があります。
書類名称 | |
1 | 助成措置対象企業指定申請書 |
2 | 事業計画等概要書 |
3 | 生産施設設置計画書 |
4 | 環境施設等設置計画書 |
5 | 従業員雇用計画書 |
6 | 資金調達計画書 |
7 | 投下固定資産額内訳書 |
8 | 公害防止計画書 |
9 | 主要な化学物質関係 |
10 | 位置図,設置計画図,平面図 |
11 | 定款の謄本,登記事項証明書 |
12 | 最近の事業年度における事業報告書, 貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書 その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類 |
13 | 法人の沿革,現況を記載した書類 |
14 | 委任状(本社から坂出事業所長等への委任の場合) |
助成対象施設指定後に必要な書類
各種手続の際に必要な書類は原則として次のとおりとなっております。下記の書類の他にも改めて資料を提出していただく場合があります。
原因が生じたときには,遅滞なく(承継届のみ30日以内)市に提出してください。
原因が生じたときには,遅滞なく(承継届のみ30日以内)市に提出してください。
手続名 | 各手続に必要な書類 | |
1 | 工事着手等届 | 工事着手等届出書,その他必要な書類 |
2 | 変 更 届 | 変更届出書,その他必要な書類 |
3 | 承 継 届 | 承継届出書,登記事項証明書,その他必要な書類 |
4 | 業務開始届 | 業務開始届出書,施設の現状を示す書類,その他必要な書類 |
5 | 助成金交付申請 | 助成金交付申請書,投下固定資産額の算定に必要な書類, 新規常用雇用者の確認に必要な書類,その他必要な書類 |
助成金算出方法(上限1億円)
助成金については,次の各項目における計算値の総和となります。助成金の限度額は1億円となっております。
内 容 | 【工場・運輸施設・卸売業関連施設】 ○投下固定資産額の5% (市有地取得の場合は土地取得費用を含む) ○新規常用雇用者数×20万円 (大企業は6人目以降,中小企業は3人目以降) |
【試験研究施設】 ○投下固定資産額の7.5% (市有地取得の場合は土地取得費用を含む) ○市内在住の新規常用雇用者数×20万円 (大企業は6人目以降,中小企業は3人目以降) | |
【情報処理関連施設(コールセンターを除く)】 ○投下固定資産額の5% (市有地取得の場合は土地取得費用を含む) ○市内在住の新規常用雇用者数×20万円(6人目以降) | |
【コールセンター】 ○投下固定資産額の5% (3年間,ただし2年目以降は純増分のみ。市有地取得の場合は土地取得費用を含む) ○市内在住の新規常用雇用者数×20万円 (3年間,ただし2年目以降は純増分のみ) ○市内在住の新規短時間雇用者数×10万円 (3年間,ただし2年目以降は純増分のみ) | |
【にぎわい施設】 ○投下固定資産額の5% (3年間,ただし2年目以降は純増分のみ。市有地取得の場合は土地取得費用を含む) ○市内在住の新規常用雇用者数×20万円(6人目以降) (3年間,ただし2年目以降は純増分のみ) ○市内在住の新規短時間雇用者数×10万円 (3年間,ただし2年目以降は純増分のみ) |