令和7年度坂出市旧耐震空き家除却促進事業補助金のご案内 (※令和9年度まで)
坂出市旧耐震空き家除却促進事業補助金
坂出市では昭和56年5月31日以前に建築確認申請が受理され、建築されている(建築基準法旧耐震基準)建物について、地震による倒壊等の危険性のある空き家等の除却を促進し、地域の生活環境の保全および安全安心なまちづくりの推進を図るため、市内にある旧耐震基準の空き家の除却を行う所有者や相続人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
事前申込受付期間 令和7年8月1日~8月29日まで
※申込多数により、補助金の交付申請予定額が予算額を超えたときは、抽選により補助予定者を決定します。(先着順ではありません。)
<参考>老朽危険空き家除却支援事業補助金(事前申込期間 令和7年5月1日~5月30日)
補助対象住宅
補助対象住宅は概ね1年以上居住その他の使用がなされていない住宅(併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建てまたは共同建ての住宅)で下記の要件をすべて満たすもの
- 市内に存する空き家等であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されていた建物または建築基準法の規定による建築主事の確認を受けて着工された旧耐震基準の建物であること。
- 除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。
- 3月15日までに除却工事の完了が見込まれること。
- この補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない、または受ける予定がないものであること。
- 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。
- 不動産販売または不動産貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令の措置を受けていないこと。
補助対象者
補助金の交付申請の日において、坂出市の市税を滞納していない個人であって、下記のいずれかに該当するもの。
- 補助対象住宅の所有者(登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記され,または登録されている者をいい,共有者を含む。ただし,所有者が死亡している場合は,その法定相続人とされる者とする。)
- 補助対象住宅の所有者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者
- その他市長が特に認める者
補助対象工事
補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、坂出市の入札参加資格者名簿に解体工事業者として市内登録がある者に請け負わせる除却工事であること。
ただし、以下に該当する工事は対象としません。
- 補助金の交付を決定する前に契約・着手した工事
- 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
- 補助対象住宅の一部を除却する工事
- 補助対象住宅の建替えを目的とした工事
- その他市長が適当でないと認める除却工事
補助対象経費と補助金交付額
【補助対象経費】
補助対象住宅の除却に要する経費とする。ただし、以下のものを除く。
- 家財道具、機械、車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものに要する経費
- 補助対象住宅に附属する建物、門および塀等の撤去に要する経費
- 補助対象住宅の敷地内の立木竹等の伐採に要する経費
【補助金交付額】
補助対象経費に4分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(補助対象経費の限度額400万円、補助金額の限度額100万円)
募集開始(事前申込)
■申込期間
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで
(土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分)
■提出場所
坂出市役所本庁舎3階 総務部 危機管理課
■提出書類(事前申込み_提出書類確認表)
- 旧耐震空き家除却促進事業補助金事前申込書(様式第1号)
- 補助対象工事に要する費用の見積書写し(内訳を含む。)
- 補助対象住宅の建築年が確認できる書類(建物登記簿、納税通知書写し、固定資産名寄せ台帳等)
- 補助対象住宅の現況写真
- 補助対象住宅の位置図(地図)
補助予定者の決定
事前申込書等の内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込書を提出した者を補助予定者として決定します。
ただし、申込者多数により、補助金の交付予定額が予算額を超えたときは、抽選により補助予定者を決定します。
補助予定者として決定した方には、補助予定者決定通知を送付します。
(抽選となった場合、申込者全員に結果の通知をします。)
注意事項
- 建築物を除却することにより、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることになり、土地の税額が増額になる場合があります。
- 空家を除却した土地の所有者は跡地を適正に管理する必要があります。(適正管理できていない場合は、補助金の返還を命じます。)
- 虚偽その他不正があった場合または市長の指示に従わない場合などは補助金の返還を命じます。
様式
【補助金申請のとき】
- 旧耐震空き家除却促進事業補助金交付申請書(様式第3号)
- 除去工事実施(変更)計画書(様式第4号)(記入例)
- 確約書(様式第5号) ※相続人が申請する場合
- 旧耐震空き家除却工事施工同意書(様式第6号) ※複数の共有である場合
- (参考様式)権利者の同意書(土地・建物) ※抵当権等の所有権以外の権利の設定がある場合
- (参考様式)所有者の同意書(土地・建物) ※所有者以外の者による申請の場合
- 市税の完納証明書不添付理由書 ※市外の者で完納証明書が添付できない場合
- 補助金の代理受領の委任状および同意書(様式第7号) ※補助金の受領を解体業者に委任する場合
- 債権者登録申請書 ※本市に振込口座の登録がない場合
【工事に変更が生じた場合】
- 旧耐震空き家除却促進事業補助金交付変更等申請書(様式第9号)
- 除去工事実施(変更)計画書(様式第4号)
【工事が完了したとき】
- 旧耐震空き家除却促進事業実績報告書(様式第11号)
【補助金額の確定通知書を受領後】
- 旧耐震空き家除却促進事業補助金交付請求書(様式第13号)
- 代理請求および代理受領委任状(様式第14号) ※補助金の受領を解体業者に委任している場合