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令和7年度坂出市老朽危険空き家除却支援事業補助金のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

坂出市老朽危険空き家除却支援事業補助金

 坂出市では老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う所有者や相続人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

 事前申込受付期間 令和7年5月1日~5月30日まで(先着順ではありません。)

 概要・申請手続きの流れ

 <参考>旧耐震空き家除却促進事業補助金(事前申込受付期間 令和7年8月1日~8月29日)

 

補助対象住宅

 そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある、使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない住宅(併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建てまたは共同建ての住宅)で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じこの各号に定める別表において、構造一般の程度および構造の腐朽または、破損の程度の評点の合計が100点以上の住宅(老朽危険空き家という。)で下記の要件をすべて満たすもの。

  1. 市内に存する老朽危険空き家であること。
  2. 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
  3. 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。
  4. 令和8年2月27日(金曜日)までに除却工事の完了が見込まれること。
  5. 除却に係る他の助成金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。
  6. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
  7. 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないものであること。
  8. 不動産販売または不動産貸付け(駐車場等の貸付を含む)を業とするものが、この業のために除却を行うものでないこと。
  9. 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令の措置を受けていないこと。

 

補助対象者

 補助金の交付申請の日において、坂出市の市税を滞納していない者であって、下記のいずれかに該当するもの。

  1. 補助対象住宅の所有者(登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記され、または登録されてるものをいい、共有者を含む。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。)
  2. 補助対象住宅の所有者から補助対象住宅の除却について同意を得た者
  3. その他市長が特に認める者

 

補助対象工事

 補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、坂出市入札指名人名簿に、解体工事事業者として市内業者として登録があるものに請け負わせる工事であること。

 令和7年度入札指名人名簿(市内業者)

 ただし、以下に該当する工事は対象としません。

  1. 補助金の交付を決定する前に契約・着手した工事
  2. 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
  3. 補助対象住宅の一部を除却する工事
  4. 補助対象住宅の建替えを目的とした工事

 

補助対象経費と補助金交付額

【補助対象経費】
 補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とします。

【補助金交付額】
 
次の(A)・(B)のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額
 (補助対象経費の限度額200万円、補助金交付額の限度額160万円)

 (A) 補助対象経費
 (B) 住宅地区改良事業等補助金交付要領に基づき、国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額

     単価 木     造  32,000円/平方メートル(参考:令和6年度)
        非  木  造  46,000円/平方メートル(参考:令和6年度)

 

募集開始(事前申込) 

■申込期間
 令和7年5月1日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
 (土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分)

■提出場所
 坂出市本庁舎3階 総務部 危機管理課

■提出書類(事前申込み_提出書類確認表​)​

  1. 老朽危険空き家除却支援事業補助金事前申込書(様式第1号)
  2. 補助対象工事に要する費用の見積書写し(内訳を含む。)
  3. 補助対象住宅の現況写真(全体像および老朽度の分かるもの)

 

補助予定者の決定

  • 事前申込により、国の定めた基準により香川県建築士会または市職員が現地調査(建物内を含む)を行います。
    (調査の際には立会をお願いすることになります。調査の日程については改めて連絡します。)
  • 調査の結果、補助対象とならない場合(評点の合計が100点未満の場合)がありますのでご了承ください。
  • 評点の合計順に補助予定者を、予算の範囲内において決定します。
  • 申請ができる方には、補助予定者決定通知書を送付します。(申込者全員に結果の通知をします。)

 

注意事項

  1. 建築物を除却することにより、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることになり、土地の税額が増額になる場合があります。
  2. 老朽危険空き家を除却した土地の所有者は跡地を適正に管理する必要があります。(適正管理できていない場合は、補助金の返還を命じます。)
  3. 補助対象基準を満たす老朽危険度の高いものから優先して補助予定者とします。
  4. 虚偽その他不正があった場合または市長の指示に従わない場合などは補助金の返還を命じます。

 

様式

【補助金申請時】

  1. 老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
  2. 除去工事実施(変更)計画書(様式第4号)(記入例
  3. 確約書(様式第5号) ※相続人が申請する場合
  4. 老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第6号) ※複数の共有である場合
  5. (参考様式)権利者の同意書(土地建物) ※抵当権等の所有権以外の権利の設定がある場合
  6. (参考様式)所有者の同意書(土地建物) ※所有者以外の者による申請の場合
  7. 市税の完納証明書不添付理由書 ※本市に在住したことがない者で完納証明書が添付できない場合
  8. 補助金の代理受領の委任状および同意書(様式第7号) ※補助金の受領を解体業者に委任する場合
  9. 債権者登録申請書 ※本市に振込口座の登録がない場合

 

【工事に変更が生じた場合】

  1. 老朽危険空き家除却促進事業補助金交付変更等申請書(様式第9号)
  2. 除去工事実施(変更)計画書(様式第4号)

 

【工事が完了したとき】

  1. 老朽危険空き家除却促進事業実績報告書(様式第11号)

 

【補助金額の確定通知書を受領後】

  1. 老朽危険空き家除却促進事業補助金交付請求書(様式第13号)
  2. 代理請求および代理受領委任状(様式第14号) ※補助金の受領を解体業者に委任している場合

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