令和5年度坂出市老朽危険空き家除却支援事業補助金のご案内
坂出市老朽危険空き家除却支援事業補助金
坂出市では老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し,地域の住環境の向上を図るため,市内にある老朽危険空き家の除却を行う所有者や相続人に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象住宅
そのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある,使用されておらず,かつ,今後も使用される見込みのない住宅(併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み,一戸建て,長屋建てまたは共同建ての住宅)で,住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じこの各号に定める別表において,構造一般の程度および構造の腐朽または,破損の程度の評点の合計が100点以上の住宅(老朽危険空き家という。)で下記の要件をすべて満たすもの。
1. 市内に存する老朽危険空き家であること。
2 同一敷地内において,居住の実態がないこと。
3. 補助金の交付決定の日において,除却工事に着手しておらず,かつ,除却工事の契約を締結していないこと。
4. 令和5年9月29日(金曜日)までに除却工事の完了が見込まれること。
5. 除却に係る他の助成金等の交付を受けていない,または受ける予定がないこと。
6. 公共事業等による移転,建替え等の補償の対象となっていないこと。
7. 国,地方公共団体,独立行政法人等が所有権を有していないものであること。
8. 不動産販売または不動産貸付け(駐車場等の貸付を含む)を業とするものが,この業のために除却を行うものでないこと。
補助対象者
補助金の交付申請の日において,坂出市の市税を滞納していない者であって,下記のいずれかに該当するもの。
1. 補助対象住宅の所有者(登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記され,または登録されてるものをいい,共有者を含む。ただし,所有者が死亡している場合は,その法定相続人とされる者とする。)
2. 補助対象住宅の所有者から補助対象住宅の除却について同意を得た者
3. 市長が特に認める者
補助対象工事
補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって,坂出市入札指名人名簿に,解体工事事業者として市内業者として登録があるものに請け負わせる工事であること。ただし,以下に該当する工事は対象としません。
令和5年度入札指名人名簿(市内業者) [PDFファイル/79KB]
1. 補助金の交付を決定する前に着手した工事
2. 他の制度等による補助金等の交付を受けようとする工事
3. 補助対象住宅の一部を除却する工事
4. 補助対象住宅の建替えを目的とした工事
補助対象経費と補助金交付額
補助対象経費
補助対象工事に要する経費(家財道具,機械,車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。)とします。
補助金交付額
次の(A)・(B)のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額
(補助対象経費の限度額200万円,補助金交付額の限度額160万円)
(A) 補助対象経費
(B) 住宅地区改良事業等補助金交付要領に基づき,国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費額
単価 木 造 31,000円/平方メートル
非 木 造 44,000円/平方メートル
募集開始(事前申込)
補助金交付の申請に当たっては,所定の申込書に撤去工事見積書(写し),補助対象住宅の現況写真を添付のうえ,事前の申し込みが必要となります。
■ 申し込み期間
令和5年5月8日(月曜日)から令和5年5月31日(水曜日)まで
(土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分)
■ 場所
坂出市本庁舎3階 総務部 危機管理課 安全安心係
■ 提出書類
事前申込書(様式第1号),撤去工事見積書(写し),補助対象住宅の現況写真(全体像および老朽度の分かるもの)
選定
■ 事前申込により,国の定めた基準により市職員が現地調査(建物内を含む)を行います。(調査の際には立会をお願いすることになります。調査の日程については改めて連絡します。)
■ 調査の結果,補助対象とならない場合(評点の合計が100点未満の場合)がありますのでご了承ください。
■ 評点の合計順に補助予定者を予算の範囲内において決定します。
■ 申請ができる方には,補助予定者決定通知書を送付します。
注意事項
■ 建築物を除却することにより,敷地に係る固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることになり,土地の税額が増額になる場合があります。
■ 老朽危険空き家を除却した土地の所有者は跡地を適正に管理する必要があります。
■ 補助対象基準を満たす老朽危険度の高いものから優先して補助予定者とします。
■ 偽りの申請または,不正の手段により助成を受けたときなどは助成金の返還を命じます。