個人住民税や保険料(税)が年金天引きのかたは、4月から令和8年度の仮徴収が始まります
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
個人住民税(市・県民税)や保険料(税)の納付について、特別徴収対象のかた(2月に年金天引きされているかた)は、令和8年4月の年金支給分より令和8年度の特別徴収(年金天引き)が開始されます。
特別徴収(年金天引き)になる税目は次のとおりです。
詳しい内容は下記よりお選びください。
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特別徴収(年金天引き)になる税目は次のとおりです。
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