個人住民税が年金特別徴収のかたは,4月から令和6年度の仮徴収が始まります
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
令和6年4月の年金支給分より令和6年度個人住民税(市・県民税)の仮徴収が開始されます。
仮徴収とは
個人住民税は,毎年6月に賦課決定します。そこで,4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の税額が特別徴収(年金天引き)されます。
これを,仮徴収といいます。
仮徴収と本徴収の関係
公的年金から徴収する年間の特別徴収税額の平準化を図るため,仮徴収税額(4月・6月・8月)は,前年度分の公的年金所得等に係る年税額の2分の1に相当する額となります。
6月に本年度の年税額が確定後,10月以降の特別徴収(本徴収)で残りの税額の調整が行われます。
仮徴収 |
本徴収 |
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年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収税額)÷3 |
仮徴収税額は通知書にてご確認ください
令和5年6月に市税務課から送られた「市民税県民税納税通知書」にて内容をご確認ください。3ページ(市民税県民税納期別内訳)に仮徴収税額が記載されています。
※仮徴収税額が変更となる場合は,変更の都度,通知書をお送りします。変更通知書にて仮徴収税額をご確認ください。